介護保険の最大の目的は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活を送り、人生の最期まで、人間の尊厳を全うできるような、社会的支援の仕組みを確立することにあると言われています。
 この制度の主な特徴は、介護を受けたいと思う人が、各市町村に申請し要介護度が決定されその認定を受けて、はじめて介護サービスを受けられることにあります。介護サービスの内容は利用者の希望に応じてケアプランとしてたてられます。これにより、私達の生活はどのように変化してゆくのか、関心も寄せられることと思いますが、介護保険の中で薬局・薬剤師がどのような仕事をするのかお話ししていきます。
 保険薬局・薬剤師はこの介護保険の中で、『居宅療養管理指導』として、介護を受ける人の居宅に出向き、お薬の管理指導をすることができます。また、一定の条件を満たすことによって、各市町村の介護認定審査会の委員及び調査員、ケアプランをたてることができるケアマネージャー、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター相談協力員、福祉用具貸与事業への参画などの業務が可能であると見なされています。
 高齢社会をむかえるにあたり、医療に関すること、介護に関すること、健康に関することなどお気軽に相談できるかかりつけ薬剤師をお持ちになることは、これからの生活の知恵と言えるでしょう。
 分からないことがありましたら、「かかりつけ薬剤師」にご相談ください。

 

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