近代の石油化学工業の急速な発展は、多種多様な化学物質を産み出しました。こうした化学物質は、姿を変えて私達の日常生活の中に入り込んできています。しかし、有用な化学物質も、反面引火性、爆発性、毒性などの有害な性質をあわせもっていて、こうした性質を理解せずに使用すると、事故を起こすことにもなりかねません。
 これらの物質がもつ保健衛生上の有害な性質を示す目安に毒性、劇性があり、毒性、劇性をもつ物質を毒物、劇物といいます。

どんなものが
 毒物、劇物は工業薬品、農薬、塗料などとして使用されるものが多いのですが、身近には殺虫、殺そ、除草などを目的として使用される農薬、燃料として用いられるメタノールのほか、塩酸、カ性ソーダなどがあります。こうした毒物、劇物は、事故や誤用などを防ぐ意味から、「毒物及び劇物取締法」によって、販売取り扱いなどが規制されています。毒物、劇物はこの法律により、登録された店でしか販売できないことになっています。

表示に注意
 毒物、劇物には次のような表示をしなくてはならないことになっています。このような表示があるものは、よく注意して取り扱って下さい。

ちょっとめんどうですが
 農薬や塩酸などをお求めになるときに、「印鑑をお持ちですか。」と聞かれたことはありませんか。毒物、劇物をお求めの際には、所定の用紙にあなたのお名前、職業、住所などを記入し、印を押していただきます。また、18才未満の方には毒物、劇物をお渡しすることはできませんので、毒物、劇物を購入する際にはご自分でお越し下さい。
 少し手続きがめんどうですが、事故を防ぐためご協力下さい。

注意!!
 毒物、劇物は使用の際の注意はもちろん、空箱や空ビンの処理もおろそかにできません。少量でも事故のもととなりますので、慎重に願います。
 また、使用しないときは、鍵のかかる場所に上記の表示を付けて保管しておきましょう。お子さんが誤って飲んだりする事故はよくあることです。ほかの容器に移しかえたりすることも危険です。

 

 

 

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