私たちの身の回りでは、さまざまな種類の化学物質が使われています。工業的に大量の化学物質が使用されるばかりでなく、私たちの日常生活にも化学物質は、深い関わりを持っています。
 これらの化学物質のうち、毒性が強く、取扱いに特に注意を要する物質については、「毒物及び劇物取締法」により、毒物又は劇物に指定され、保健衛生上の見地から、譲渡・交付等に関して各種の規制が課せられています。
 毒物又は劇物を取扱う際には、決められた使用方法を守り、適正な保管管理を行い、事故のないようにしましょう。

毒物劇物の種類
 毒物又は劇物に該当するものには、次のようなものがあります。
    【毒物】  水銀
          シアン化カリウム(青酸カリ) など
    【劇物】  水酸化ナトリウム(カセイソーダ)
          メタノール、塩酸、硫酸、硝酸 など
 毒物劇物は、農薬、工業薬品、試薬などの用途に使用されており、毒物又は劇物に該当するものには、製品のラベルなどに次のような表示がしてあります。

 

購入に当たっての注意
毒物又は劇物を購入する際には、印鑑が必要です。
年齢が18歳未満の者には、毒物又は劇物を交付できません。
 ※毒物又は劇物の種類によって、氏名・住所を確認できる運転免許証等の提示が必要なものがあります。

使用に当たっての注意
使用に当たっては、説明書、容器の記載事項をよく読み、安全、適性に使用しましょう。
誤飲を防止するため、他の容器(清涼飲料水の容器等)に移し替えてはいけません。
空容器、空袋等は、容器等を十分洗浄した後で焼却する等適切に処理しましょう。
品名等が不明になるのを避けるため、ラベルを汚さないように使用しましょう。

保管に当たっての注意
盗難等を考慮した安全な場所に、鍵をかけて保管しましょう。
毒物又は劇物が盗難にあったり、紛失した時は、警察署に届け出て下さい。

毒物劇物の廃棄
毒物劇物の廃棄については、法に基づいて基準が定められており、その基準によらなければ廃棄することはできません。
 不用になった毒物劇物を不注意に廃棄してはいけません。

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